最高裁判所第一小法廷 平成3(し)82 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
記録によると、申立人は、平成三年八月一二日勾留執行停止決定により釈放され
たことが明らかであるから、本件抗告の申立ては、現在においてはもはや法律上の
利益を欠き、不適法である。
よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
平成三年八月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 四 ツ 谷 巖
裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 橋 元 四 郎 平
裁判官 味 村 治
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